司法書士法人あおぞら合同事務所

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不動産登記

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。

登記の原因 申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて、(根)抵当権を設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記

どんな時に登記が必要なのか?

表題部について変更がある場合、例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更したりしたような場合に、登記をすることが義 務付けられています。
しかし、不動産を相続したり買ったりしても登記をする公法上の義務はありません。
それでは何故、登記をする必要があるのかというと、 自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を誰に対しても主張するためには、登記をしておく必要があ るからなのです(対抗力)。
登記をしないことによる私法上の不利益を回避するために、登記をしておいた方が良いと言えます。

不動産を売買・贈与した場合は、所有権の帰属が争いにならないよう、遅滞なく所有権移転登記を行われることをお勧めいたします。
例えば、不動産を買ったのに登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる可能性もあり、その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたはその第三者に対して所有権を主張できなくなります。
民法は、自由競争の範疇として、二重譲渡を認めています。
もちろん、二重譲渡により所有権を対抗できなくなったとしても、あなたは売主に対し債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。
しかし、法律関係が錯綜するだけで、あなたにとっては何の利益もありません。
後日の紛争を回避するためにも、専門家をご利用ください。
適確なアドバイス・手続きにより、不動産というあなたの大切な財産をお守りします。

自宅を新築したら

家を新築したときは先ず建物表題登記をすることになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載されます。
この建物表題登記が済むと次に所有権保存登記を申請することになります。
保存登記は、所有権の登記のされてない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。
そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされて行きます。
よくある例としては、建物の建築資金について住宅金融公庫や民間の金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。

住宅ローンを完済したら

土地・建物につけてある抵当権は、債務を担保することを目的として登記されています。
その債務は、住宅ローンの返済が終わったときに消滅し、抵当権は当然に消滅します。
しかし、登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまうので、いろいろな不都合が生じてきます。例をあげると、抹消手続きをしない間に登記簿上の抵当権者が死亡すると、抹消登記をするのに抵当権者の相続人全員の印鑑が必要になってきたり、抵当権者が行方不明になると、一定の法的手続をとる必要が生じ、手続きがより煩雑なものになってしまいます。その土地や建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅した抵当権の抹消を要求されることになります。
そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

その他必要な登記

全ての不動産登記が、みなさまの『義務』になるとは限りませんが、忘れていたり、放置しておくことによって、後々、面倒なことに発展する場合もあります。
そのようなトラブルを防止するためにも、まずは司法書士にご相談されることをお勧めします。

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