裁判業務について
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、従来から認められていた裁判所提出書類の作成業務に加え、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が新たに認められるようになりました。
これにより、司法書士は、140万円以下の事件について、代理人となって簡易裁判所で訴訟手続や調停、和解の手続をすることができるようになり、また、裁判外でも代理人として相手方と和解交渉を行うことが可能となりました。
当事務所では、簡易裁判所訴訟代理は当然のことながら、地方裁判所での訴訟手続きにおいては裁判書類作成による支援で本人訴訟を全面的にバックアップします。
事案により必要な場合には、協力関係にある適任の弁護士をご紹介させていただくことも可能です。