司法書士法人あおぞら合同事務所

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民事再生(個人再生)

民事再生とは

民事再生とは、原則的に「住宅」や「事業」を手放すことなく無担保の借金について 一定割合による減額を受けたものを分割で支払っていく手続きです。
このサイトで触れる民事再生とは平成13年4月1日から施行された個人のための民事再生法であり、 比較的新しい手続きですが、多重債務問題の解決方法等して、また、 一定額の資産を保有する方にとって大変利用価値のある手続きとして選択されています。
※本サイト内で使用する「民事再生」とは全て「個人版民事再生」を意味しています。
個人版民事再生には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があります。
簡単に言うと、自己破産とは違い、住宅をはじめ保有する自己の財産を手放すことなく、 借金の一部を免除してもらい、減額を受け残った債務につき原則3年(最長5年)で 分割返済することができる制度です。

民事再生を申立てするには、次の3つの要件を満たしていることが条件となります。
(1) 負債の総額が5000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
(2) 将来において、一定の反復継続した収入が見込まれる者であること。
(3) 個人であること。

それまで、任意整理では元金がカットされないため 利息制限法による引き直し計算を行って多額の債務が残ってしまうような場合には返済計画を立てることができませんでした。
だからといって、自己破産をして自宅(但し、住宅ローンがある場合)を手放すことはできないという方が 非常に多く見受けられました。
そこで住宅ローン以外の無担保債務について 元金(一部の利息を含む)の一部免除を受け、毎月の支払額を大幅に減らし、 住宅を含む財産を手放すことなく債務整理を可能にしたのが民事再生手続です。

民事再生選択のポイント

多額の借金がある場合の法的解決手段として、多くの方に知られているのは「自己破産」です。
自己破産は、裁判所により破産・免責決定を受け、借金の支払い義務から免れることができる手続きですが、 個人の債務者の場合「多額の借金がある=自己破産による解決しか方法がない」というのが 一般的な見方でした。
しかし、本来、借金の支払いができないからといって、何でも自己破産手続きができるわけではありません。
まず第一に、自己破産するには「支払不能状態」であることが要件とされています。
従って、支払不能状態にない場合には自己破産は認められないことになります。
これに対して、民事再生は「支払不能に陥る恐れ」が申立ての要件とされています。
つまり、完全に経済的破綻を来たしていない場合でも、この先支払い不能になりそうな状態であれば申立てをすることができます。
この点、自己破産と比較し早期の対応が可能となり、経済的再生を果たすことができるのです。
次に、支払不能の状態であっても、借入金の使途がギャンブルや遊興費である場合等、 自己破産はできても免責されない場合があります。
そのような場合、自己破産しても 借金の支払い義務から免れることはできないので、自己破産をしても何ら根本的な解決にはなりません。
この点、民事再生は借入金の使途によって手続きが認められるか否かを規定していません。
正確にいえば、民事再生には免責手続きなるものが存在していないため、 借入れの原因が全てキャンブルによる場合でも、「支払い不能に陥る恐れ」と 「返済可能な一定の反復継続した収入」があればOKなのです。
借入れの原因が、ギャンブルであったり、浪費であることは決して稀なことではありません。
以前であれば、法的手続き(自己破産)も要件不適格で諦めていたようなケースでも、 解決の道が開かれたといえます。
以上のとおり、 ここでは自己破産との違いから民事再生について述べました。
これ以外にも、民事再生を選択するポイントとしては、「民事再生のメリット」の部分で触れたいと思います。

民事再生のメリット

民事再生のメリットは、主に次のとおりです。

  1. 職業制限がない。
  2. 再生手続開始後は、給料の差し押さえをされない。
  3. 財産を換価配当する必要がない。
  4. 身分証明書に民事再生を行っていることは掲載されない。
  5. 自己破産における免責不許可事由があっても認められる。
  6. 裁判手続きによるものであるため、債権者は裁判所の決定に従わなければならない。
    ※任意整理とは異なり、強制力があります。
  7. 財産換価の必要がない。

民事再生のデメリット

民事再生のデメリットは、主に次のとおりです。

  1. 7年(10年)の間は金融機関からの借入れ・クレジットカード契約をすることができない。
  2. 官報に民事再生を行っていることについて掲載される。
  3. 任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。
    ※保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
  4. 自己破産と異なり、一定額の返済をしていくことになりますので、毎月一定の収入が必要です。
  5. 借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超える場合には申立てすることができない。

民事再生の手続きの流れ

1:相談 負債(借入等)、資産、家族構成、職業などをお聞きします。
また、多重債務の解決にはどのような方法があるのか、各手続きについてのメリット・デメリット等を詳細に説明し、具体的な債務整理の方向性を見出します。
2:方針決定 上記、相談により「民事再生」の手続きに方針を決定しました。
※本頁においては、民事再生手続きを選択したケースとします。
3:受任 各債権者への受任通知書(債権調査表)を発送します。
受任通知書が債権者へ届くと、以後、債権者からの連絡は当事務所宛にされることになります。
4:申立て準備 債権者から債権届出書の提出を受け残債務額の確定を行います。
一方で、申立てに必要な書類の収集および作成を行います。
また、住宅ローンがある場合は住宅ローン債権者と事前交渉を行います。
5:申立て 管轄裁判所に民事再生申立(小規模個人再生あるいは給与所得者等再生)を行います。
6:裁判所からの呼び出し 原則的には裁判所の審尋(裁判官との面談)を受けることになります。
申立て後1週間~2週間程で呼出状がご自宅に郵送されます。
裁判官から、民事再生申立書に沿って質問等がなされます。 特別なことを聞かれる訳ではありませんので、ありのまま正直に答えて頂けば結構です。
7:開始決定
  再生計画案提出
申立後に裁判所での審尋を経て、再生計画の履行可能性に疑義がなければ「開始決定」がなされます。
具体的に返済金額および返済方法等を「再生計画案」として提出します。
再生計画案について債権者からの意見聴取(小規模個人再生申立の場合)を行い、最終的に裁判所が認可・不認可を決定します。
8:認可決定・返済開始 再生計画案の認可決定が確定したした後、各債権者に対し再生計画案に沿って返済をしていきます(返済期間3年~5年)。
9:返済終了 再生計画案に沿った返済を3年(~5年)継続し無事終了することで、民事再生は終了します。
住宅ローンについては、以降も返済を継続します。

当事務所からのお約束

  1. 債務整理(過払金請求)に関するご相談は全て無料です。
  2. ご依頼後は債権者からの請求が止まります。
  3. ご依頼後は毎月の返済を止めることができます。
  4. 手続き費用を低水準に抑え、かつ明確な報酬形態をとっています。
  5. ご依頼者からのお話にしっかり耳を傾けます。
  6. 豊富な経験から解決方法をご提案いたします。

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