任意整理とは
任意整理は裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で金融会社と交渉を行います。任意整理を行う場合の多くは、消費者金融等、利息制限法を超える利率の約定で借入・返済をしている場合に 有効な手続きで、それまで支払い過ぎた利息の元本充当、将来利息の免除等を条件に 相手方業者と話し合いにより解決をする手続きです。 貸金業者は債務者本人が任意の交渉をしようとしても応じてくれないのが殆どであるため、 弁護士あるいは司法書士に依頼して下さい。余談になりますが、仮に債務者本人が任意の交渉を行う場合は 任意整理ではなく自主整理といわれています。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、主に次のとおりです。
- 自己破産や民事再生といった裁判所を利用する手続きではなく相手方と直接交渉する方法である。
- 債権者と個別交渉しますので、他人に知られることなく解決できます。
- 借入れのある債権者全てに行う必要はありません。例えば、高利な借入れについて のみ行うことも可能です。
- 財産を換価配当する必要がない。ご自身の財産について調査・把握する必要はないので、理論的には、資産価値の高い財産等を保有していても構いません。
- 自己破産や個人再生のように裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がなく、勤務先を休まなければいけないようなことがありません。
- 弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、本人に対する直接の取立行為が禁止されるので平穏な生活が送れるようになります。
- 取引期間が長い場合、過払金の回収が可能な場合も多く、その場合は借金がなくなるだけでなくお金が戻ってくることもあります。
任意整理のデメリット
自己破産と異なり、利息制限法に基づく再計算の結果借入金が残る場合には、毎月一定額の返済をしていかなければなりません。そのため、毎月、返済可能な原資を用意する必要があります。
自己破産、個人再生手続きと同様ですが、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等の行為が出来ません。
任意整理手続きの流れ
1:相談 | 負債(借入等)、資産、家族構成、職業などをお聞きします。 また、多重債務の解決にはどのような方法があるのか、各手続きについてのメリット・デメリット等を詳細に説明し、具体的な債務整理の方向性を見出します。 |
2:方針決定 | 上記、相談により「任意整理」の手続きに方針を決定しました。 ※本頁においては、任意整理手続きを選択したケースとします。 |
3:受任 | 各債権者への受任通知書(債権調査表)を発送します。 受任通知書が債権者へ届くと、以後、債権者からの連絡は当事務所宛にされることになります。 |
4:調査・計算 | 債務残額、過去の取引履歴の調査を行います。 利息制限法適用利率に引き直し計算し、残元本を確定します。 残金が発生している場合には、将来利息を免除の上分割弁済の交渉、過払金が発生している場合には、当該過払金の返還交渉を行います。 |
5:和解 | 交渉の結果を和解(再契約)書として交わし、軽減された債務の支払を行います。 |
6:完済 | 原則的には、和解契約に従い3年間返済を行っていきす。 滞りなく全額の支払いを終えた時に終了となります。 |
当事務所からのお約束
- 債務整理(過払金請求)に関するご相談は全て無料です。
- ご依頼後は債権者からの請求が止まります。
- ご依頼後は毎月の返済を止めることができます。
- 手続き費用を低水準に抑え、かつ明確な報酬形態をとっています。
- ご依頼者からのお話にしっかり耳を傾けます。
- 豊富な経験から解決方法をご提案いたします。